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お知らせ

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されました。このため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連する法令の改正を行い、以下の事項を義務付けたものです。

1 石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設(令和3年12月1日施行)
石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しようとする者※2は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者が作成した分析結果報告書等を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならないこと。
※1 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品
※2 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。

2 石綿を含有する製品に係る報告の新設(令和3年8月1日施行)
製品を製造し、又は輸入した事業者は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、必要な事項について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。

(ご参考)
【概要:詳細は「省令改正等(石綿含有製品対策)の概要」をご覧ください。】